個人番号(マイナンバー)– Mynumber –

所得税法上、金・プラチナ・金貨・プラチナ貨を売却したり市場売却受託サービスで金銭の返還を受けた際、その受取金額が200万円を超える場合には、貴金属店(取扱事業者)が「支払調書」を税務署へ提出する義務があります。
この提出義務に対応するため、取引時には個人番号(マイナンバー)や氏名・住所などの提供をお願いすることがあります。
円滑な手続きを行うため、該当する可能性があるお取引では、本人確認書類とあわせてご準備ください。

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個人番号(マイナンバー)記載書類とは何か

番号法で定める「個人番号(マイナンバー)記載書類」とは、マイナンバーカードまたは通知カード、もしくはそれらに代わる個人番号が記載された住民票の写し/住民票記載事項証明書を指します。
なお、これらの書類を提出いただく際は、個人番号の記載内容を確認するための書類に加えて、別途ご本人確認書類(例:運転免許証、パスポート等)のご提示が必要となります。

なぜ個人番号(マイナンバー)記載書類を提出しなければならないのですか

2016年1月のマイナンバー制度導入に伴う所得税法の改正により、受取金額が200万円を超える金・プラチナ・金貨・プラチナ貨の売却や、市場売却受託サービスによる金銭返還・等価金貨返還・等価メタル変更を行う場合、支払者(貴金属店等)は支払調書に個人番号(マイナンバー)を記載して税務署へ提出する義務があります。
このため、該当取引ではお客様に「個人番号(マイナンバー)記載書類」のご提示をお願いしています。なお、当社ではプラチナ貨の取扱いはありません。

※根拠:所得税法第224条の6、所得税法施行令第350条の8第1項・第350条の9第1項をご参照ください。

【個人番号(マイナンバー)記載書類はどのように提出するのですか】

200万円を超える金・プラチナ・金貨の売却や、市場売却受託サービスによる金銭返還・等価金貨返還・等価メタル変更に該当する場合は、個人番号(マイナンバー)記載書類のご提出が必要です。手続きの流れは次のとおりです。

①ご案内の送付:お手続き対象の取引が確認でき次第、後日、登録住所あてに「個人番号(マイナンバー)記載書類 提出のご案内一式」(登録用紙・返信用封筒)をお送りします。

②書類の貼付:登録用紙の所定欄に、該当する個人番号(マイナンバー)記載書類のコピー(※住民票は写し)を貼付してください。

③返送:同封の返信用封筒にてご返送ください。

上記の方法で提出が完了します。提出書類は、番号確認に用いるもの(マイナンバーカード/通知カード/個人番号記載の住民票の写し・住民票記載事項証明書)をご用意ください。※本人確認書類は別途必要となる場合があります。

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