株式や預貯金と同様に、金も遺産の一部として扱われます。
したがって相続で引き継いだ場合は相続税の課税対象となり、一般に相続発生日(被相続人の死亡日)時点の時価を基準に評価して、ほかの遺産と合算して課税価格を算定します。
基礎控除や各種特例の適用状況によって納税の要否・税額が変わるため、評価額の把握とあわせて全体の相続財産と一体で確認することが大切です。
【相続・贈与が出た時の税金】
◆相続税と贈与税
金地金や金貨もれっきとした財産です。
相続で引き継いだ場合は相続財産として相続税の対象に、贈与で受け取った場合は贈与財産として贈与税の対象になります。
◆評価額はどう決まるのか
相続のケースでは、被相続人の死亡日現在の時価が相続により取得した財産の価額となります。
贈与の場合は、贈与日現在の時価が贈与により取得した財産の価額です。
なお、贈与で受け取った金や金貨をのちに売却したり、市場売却受託サービスで金銭返還を受けて利益が出た場合は、譲渡所得等の対象となります。
このときの取得価額は相続・贈与時の評価額ではなく、元の所有者から引き継いだ取得価額(いわゆる引継ぎ原価)で計算する点にご注意ください。
※税務の詳細は所轄の税務署または税理士へご相談ください。当社は税理士法第52条の定めにより、個別の税務相談には対応いたしかねます。
- 相続税の早見表
- 相続財産が基礎控除額{3,000万円+(600万円×法定相続人の数)}を超える場合には、相続税が課税されます。
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法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額 1,000万円以下 10% ー 3,000万円以下 15% 50万円 5,000万円以下 20% 200万円 1億円以下 30% 700万円 2億円以下 40% 1,700万円 3億円以下 45% 2,700万円 6億円以下 50% 4,200万円 6億円超 55% 7,200万円
