贈与を受けた金の評価額は、贈与が成立した日(贈与日)時点の店頭小売価格を基準として算定します。
【相続・贈与が出た時の税金】
◆相続税と贈与税
金地金や金貨もれっきとした財産です。
相続で引き継いだ場合は相続財産として相続税の対象に、贈与で受け取った場合は贈与財産として贈与税の対象になります。
◆評価額はどう決まるのか
相続のケースでは、被相続人の死亡日現在の時価が相続により取得した財産の価額となります。贈与の場合は、贈与日現在の時価が贈与により取得した財産の価額です。
なお、贈与で受け取った金や金貨をのちに売却したり、市場売却受託サービスで金銭返還を受けて利益が出た場合は、譲渡所得等の対象となります。
このときの取得価額は相続・贈与時の評価額ではなく、元の所有者から引き継いだ取得価額(いわゆる引継ぎ原価)で計算する点にご注意ください。
※税務の詳細は所轄の税務署または税理士へご相談ください。当社は税理士法第52条の定めにより、個別の税務相談には対応いたしかねます。
- 贈与税の早見表
- 贈与財産が基礎控除(年間110万円)を超える場合には、贈与税が課税されます。
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贈与を受けた財産の価額
/基礎控除後18歳以上の者が直系尊属から
贈与を受けた場合左記以外の場合 税率 控除額 税率 控除額 200万円以下 10% ー 10% ー 300万円以下 15% 10万円 15% 10万円 400万円以下 20% 25万円 600万円以下 20% 30万円 30% 65万円 1,000万円以下 30% 90万円 40% 125万円 1,500万円以下 40% 190万円 45% 175万円 3,000万円以下 45% 265万円 50% 250万円 4,500万円以下 50% 415万円 55% 400万円 4,500万円超 55% 640万円
