GOLDBANKメンバーズに関する法律について– Additional Note –

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GOLD BANKメンバーズ の法的性質

法管轄

GOLD BANKメンバーズは、日本法人である株式会社GOLD BANKが、日本の法令に基づいて日本で事業を行いますので日本の法令が適用されます。

法律上の性質

会員様がGOLD BANKメンバーズ内でゴールドを買う行為は、金地金を買う行為そのものですので、「デリバティブ取引」には該当いたしません。
また、弊社が会員様からお預かりしているのは金地金であり、金銭、通貨、資金ではないため、銀行法の「預金」、出資法の「預り金」にも該当いたしません。
そして、ゴールドの売却と交換において、弊社がお客様に引き渡す金地金は「商品」であるため、銀行法の「資金」には該当しないため、当該取引等は銀行法の「為替取引」にも該当いたしません。

混蔵寄託契約による資産の管理について

メンバー様は所有するゴールドを混蔵寄託することにより、管理コストを軽減出来ます。
混蔵寄託契約では、寄託者(メンバー様)が預けた物の所有権を失わない点が最大の特徴です。
これは、受寄者(株式会社GOLD BANK)が預かった複数のゴールドの所有権を自己の資産と明確に区別し、専用の保管庫などでまとめて保管する契約です。
したがって、受寄者が倒産しても、預けている物は寄託者のものであり、返還を求めることができます。
※1 混蔵寄託されたゴールドには保管料が生じます。保管手数料は寄託重量によって異なります(別途消費税がかかります)。
※2 銀行の貸金庫は、顧客から保管料を預かって貴重品などを保管するので貸金庫に近いサービスと言えるかと思います。

消費寄託契約による積立、レンディングについて

メンバー様は所有するゴールドを消費寄託することにより、株式会社GOLD BANKはゴールドを消費することができ、メンバー様に所定の賃料をお支払いします。
消費寄託契約とは、受寄者(株式会社GOLD BANK)が預かった物を消費することができ、後日、同種・同等・同量の物を返還すればよいという契約です。
※銀行で預金するのと同様と捉えていただくと分かりやすいかと思います。

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