金地金や宝飾品を購入する際には、まず購入代金に消費税が課されます。
さらに、保有していた金を売却したり、市場売却受託サービスを利用して金銭で返還を受ける場合も、取引価格には消費税相当額が含まれます。
ポイントは、購入時と売却(または市場売却受託サービスによる返還)時の消費税率が同一なら、支払った消費税と受け取る消費税相当額が実質的に相殺され、差引きはゼロに近づくという点です。
反対に、税率が変わっていると、その差分の影響を受ける可能性があります。
【取引する時にかかる税金】
金地金や金貨の売買には消費税が伴います。消費税は原則として「購入者が負担する税金」であるため、ご購入時は販売価格に消費税が上乗せされ、お客様のご負担となります。これに対し、ご売却や市場売却受託サービスをご利用の際に発生する消費税相当額は、店頭買取価格またはWeb市場売却受託サービス価格に加算され、その分は弊社が負担します。したがって、お客様が売却(または市場売却受託サービスで金銭返還)される場合は、表示の買取価格に消費税が上乗せされた“税込み”の受取額となります。
【消費税の納税義務(個人のお客様の場合)】
消費税の課税対象者は、原則として法人および個人事業主(基準期間の課税売上高が1,000万円超の納税義務免除の枠あり)です。したがって、課税事業者に該当しない一般の個人のお客様には、通常、消費税の納税義務は生じません。もっとも、金や金貨の取引を反復・継続的に行い、営利性が認められる場合には、事業としての取引と解され、課税事業者に該当する可能性がありますので留意してください。
※消費税の詳細な取り扱いは、国税庁ホームページの最新情報をご確認いただくか、所轄の税務署へお問い合わせください。
